消防用設備の保守、点検業務を通して社会に貢献
安心で、安全な暮らしを守りたい


匠施設工業株式会社

Thank you is the source of power

匠の真

一、お客様には誠実に

一、仕事には忠実に 

一、仲間とは信頼を 

なので、
いたしません!

たくみは、不正をしません

たくみは、嘘を言いません

たくみは、不器用者が集まった会社です

不備を不備じゃないような報告を要求されたり、

未点検個所を点検したように装ったり、

✖を〇にするようなことはいたしません。

よろこんで
いたします!

消防点検の重要性を理解していただけるお客様には

責任感の強いお客様には

そこに係わる方の命を大切に考えるお客様には


わたしたちは、
責任をもって誠意ある仕事をいたします!

Corporate Misson

消防設備点検を通じて

広島という地に根ざし、まじめに、忠実に、誠実に事業を展開してまいりました。 もしもの時!まさかの時!それぞれの設備が確実に機能するよう適切な定期点検を実施します。 火災が発生した時に、消防設備がきちんと役目を果たせるよう、決められた点検を実施します。

会社概要

会社名匠施設工業株式会社
設立1964年2月
資本金1,000万円
所在地〒730-0813 広島市中区住吉町10-10
代表者福留真知子
従業員8名
事業内容消防設備・設計・施工・保守管理

業務種目

消防設備(設計・施工・保守・点検・販売)

・自動火災報知設備 ・非常警報(放送)設備 
・屋内消火栓設備 ・スプリンクラー設備
・カス漏れ警報設備 ・不活性ガス消火設備
・泡消火設備 ・粉末消火設備 ・連結送水管
・防排煙連動制御設備 ・可搬動力ポンプ
・誘導灯設備 ・避難器具 ・消火器
・消防機関へ通報する火災報知設備
・屋外消火栓設備 ・漏電火災警報器

弱電設備(設計・施工・管理・保守)

・放送設備 ・ナースコール 
・テレビ共聴設備 ・監視カメラ ・電話設備
・インターホン設備 

電気工事

・照明設備

業務登録

広島県知事許可(般-3)第21179号 消防施設工事業


一般財団法人広島県消防設備協会 点検業登録会員 登録番号106号


一般財団法人広島県消防設備協会 表示登録会員 登録番号34-1-0083号

主要仕入先

ホーチキ株式会社 株式会社初田製作所 
能美防災株式会社 株式会社ニッタン
中国機材設備株式会社 ヤマトプロテック株式会社
日本アンテナ株式会社 TOA株式会社
株式会社JVCケンウッド

資格技術者

消防設備点検資格者(Ⅰ種・Ⅱ種)
電気工事士(第2種)
消防設備士(甲種1~6類・特類)
消防設備士(乙種6類・7類)
防火対象物点検資格者

社長あいさつ

いつも、ありがとうございます。
代表の福留です。

火事になったらおおごとじゃけ~~

火事が起きてからじゃ遅いんじゃけ

きちんと点検しょーや

ちゃんと直しとこぉーや

逃げる練習しょーや

自分ができること

出来るようになっとこぉーや

「火事!なめたらいけんよ!」

大変なことになるけ、

点検やら避難訓練やらちゃんとやろうや

消火器 使えるようになっとこぉーや

ほんま、火事はおそろしーけぇ。

わからんことがあったら相談して!

事業内容

消防設備点検

消防用設備用点検報告制度(消防法第17条3項ー3) 消防用設備等・特殊消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実にそれぞれの設備が作動するよう、日頃の維持管理が重要です。そのため、点検・報告だけでなく、整備を含めた適正な維持管理を防火対象物の関係者に義務付けられています。

消防設備等工事

消防設備に係わる不備改修、その他施設建物に付随する テレビ・監視、防犯カメラ・非常照明・非常放送設備・などの電気設備工事もお任せください。

避難訓練

避難訓練は消防設備を使用しながら行います。実際に火災が起きた事を想定し実践します。火災が発生した場所によって避難経路は変わってきます。いざという時、慌てず行動できるように日頃から練習が必要です。


各種点検

消防設備等点検

消防法により防火対象物は年2回(半年毎)の点検が義務付けられています

◇機 器 点 検(6カ月に1回)

消防用設備等の種類に応じ、消防用設備等の適正な配置、損傷、機能について定められた基準に従い、外観又は簡易な操作により確認します。

◇総 合 点 検(1年に1回)

消防用設備等の全部又は一部を定められた基準に従い、作動させ、総合的な機能を確認します。

◇点検報告書の作成

点検した結果を点検者一覧表及び点検票に点検者が記入「消防用設備等点検結果報告書」を作成します。

防火対象物点検

防火対象物点検報告制度(消防法第8条の2の2)

一定の防火対象物の管理について権原を有する者(建物のオーナーなど)は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に年1回報告することが義務づけられています。

報告の期間・・・1年に1回

消防用設備等点検結果報告書の報告先

建物のオーナーや事業所の代表者などは、各消防署へ直接提出します。

消防用設備等・特殊消防用設備等の点検と報告

消防用設備用点検報告制度(消防法第17条3項ー3)

消防用設備等・特殊消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実にそれぞれの設備が作動するよう、日頃の維持管理が重要です。そのため、点検・報告だけでなく、整備を含めた適正な維持管理を防火対象物の関係者に義務付けられています

点検報告義務違反

〇点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万以下の罰金又は拘留(消防法第44条第11号)
〇その法人に対しても罰金(消防法第45条第3号=両罰規定)


点検の流れ

事前に

点検実施者と日時、手順などを打ち合わせます。 建物内の人々や利用する人たちに点検の実施予定を知らせます。

点検時に

点検実施者が点検に必要な器具や資格を所持しているかを確認します。 適正な点検が行われているかを確認します。

終了時に

消防用設備等・特殊消防用設備等が元の状態に復元されていることを確認すます。 不良箇所があった場合は、速やかに改修します。 点検済票(ラベル)が貼付されていることを確認します。 点検票等は、維持台帳に綴り保存します(※)

(※)消防長又は消防署長が適当と認めた場合、1年を経過したもの(原則は3年)については、点検票に代えて、点検結果総括表、点検者一覧表及び経過一覧表を保存するだけでよいことになっています。


報告の期間(消防法施行規則第31条の6 第3項 第1号及び第2号)

◇特定防火対象物・・・1年に1回
(店舗、ホテル、病院、飲食店など)

◇非特定防火対象物・・・3年に1回
(工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)

消防用設備等点検結果報告書の報告先

防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)が、各消防署へ直接提出します。

主な消防用設備

・消火器 ・誘導灯及び誘導標識
・避難器具 ・屋内消火栓設備
・非常警報器具及び設備
・消防機関へ通報する火災報知設備
・連結送水管 ・スプリンクラー設備
・水噴霧消火設備 ・泡消火設備
・消防用水 ・不活性ガス消火設備
・排煙設備 ・ハロゲン化物消火設備
・連結散水管 ・粉末消火設備
・屋外消火栓設備
・非常コンセント設備
(非常電源専用受電設備)
・動力消防ポンプ ・自動火災報知設備
・非常電源設備
・非常電源設備 (自家発電設備)
・ガス漏れ警報設備
・非常電源設備(蓄電池設備)
・漏電火災警報器



匠施設工業株式会社


☎082-244-7119 〒730-0813 広島県広島市中区住吉町10-10
info@task-kk.com https://task-kk.com